会社員と違い、一人社長に退職金が自動で支払われることはありません。用意するかどうかは自分次第です。だからこそ、現役のうちに節税しながら積み立て、受け取るときも税の優遇を活かす仕組みを選ぶほど、最終的な手取りは増えます。
柱は三つです。自分で積む「小規模企業共済」と「iDeCo」、そして会社から自分へ出す「役員退職金」。どれも税制上のメリットがありますが、お金を出す主体も、節税のタイミングも違います。
この記事では、三つの柱の使い分けと、受け取るときに効いてくる退職所得控除の考え方を、特定の商品に偏らず実務目線で整理します。具体的な金額は会社の利益や生活設計で変わるため、最終的な判断は税理士に相談する前提でお読みください。
- なぜ一人社長は自分で退職金を用意する必要があるのか
- 退職金を作る三つの柱(小規模企業共済・iDeCo・役員退職金)の使い分け
- 受け取るときに効く退職所得控除と1/2課税の仕組み
- 退職金と混同しやすい制度(経営セーフティ共済・生命保険)の注意点
一人社長に退職金は自動で出ない
会社員は、勤め先が退職金や企業年金を用意してくれることが多くあります。一方、一人社長は自分で用意しない限り、退職金は出ません。会社のお金と個人のお金が近いぶん、後回しにしがちなところでもあります。
ただ、これは裏を返せば「自分に合った形で、税優遇を使いながら準備できる」ということです。やみくもに貯金するのではなく、掛金が所得控除になり、受け取るときも退職所得などで軽く課税される「退職金の器」を選ぶのが出発点になります。
相談者会社員のときは退職金がありましたが、一人社長だと出ないんですよね…?



はい、自分で用意しない限り出ません。ただ、税優遇のある仕組みを選んで積めるので、準備しだいで会社員以上に手取りを残せますよ。
退職金を作る三つの柱
一人社長の退職金は、次の三つを組み合わせて作るのが基本です。誰が出すお金かで性格が分かれます。


| 柱 | 誰が出すお金か | 現役のときの節税 | 受け取るときの扱い |
|---|---|---|---|
| 小規模企業共済 | 自分(個人) | 掛金が全額所得控除 | 一括は退職所得、分割は公的年金等の雑所得 |
| iDeCo | 自分(個人) | 掛金が全額所得控除(運用益も非課税) | 一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得 |
| 役員退職金 | 会社 | 適正額が会社の損金になる | 本人は退職所得 |
自分で積む二つ(共済・iDeCo)は現役の所得税・住民税を下げながら積み立てられます。会社から出す役員退職金は金額の大きさが魅力ですが、後で見るように「適正額」の壁があります。まずは土台から見ていきましょう。



三つもあると、どれから手をつければいいか迷います。



まずは掛金が全額控除になる小規模企業共済から。余裕が出たらiDeCo、利益が残るなら役員退職金、と足していくと整理しやすいです。
土台になるのは小規模企業共済
最初の土台になりやすいのが、小規模企業共済です。中小機構が運営する「経営者のための退職金制度」で、個人事業主だけでなく小規模な会社の役員も加入できます(小規模企業共済 制度の概要)。
魅力は、入口と出口の両方に税優遇がある点です。掛金は月1,000円から70,000円まで500円単位で選べ、その全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります(掛金について)。受け取るときは、一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得として扱われ、どちらも税負担が軽くなります。
利益が出た年は掛金を増やし、苦しい年は減らす、といった調整もできます。一人社長の退職金準備は、まずここから始めると無理がありません。



掛金は途中で変えられますか?



小規模企業共済は500円単位で増減できます。利益が出た年は増やし、苦しい年は下げる、と柔軟に使えますよ。
iDeCoを上乗せして老後資金を増やす
老後資金をもっと厚くしたいなら、iDeCo(個人型確定拠出年金)を上乗せします。掛金は全額が所得控除、運用中の利益も非課税で、受け取るときも一時金なら退職所得、年金なら公的年金等の雑所得として優遇されます。
掛金の上限は立場で変わります。厚生年金に加入する会社役員で勤務先に企業年金がない場合は月2.3万円、自営業(第1号被保険者)は月6.8万円が上限です(国民年金基金などとの合算枠。iDeCo公式)。
ひとつ注意したいのは、iDeCoは原則60歳まで引き出せないことです。事業や生活にすぐ使うお金まで入れると資金繰りが苦しくなります。小規模企業共済とiDeCoは掛金がそれぞれ別枠で全額控除になるので、両方を併用しつつ、当面使わない範囲でiDeCoに回すのが現実的です。
会社から自分へ役員退職金を出す
会社に利益を残せるなら、退任時に会社から自分へ役員退職金(役員退職慰労金)を出す方法があります。会社にとっては適正額が損金になり、受け取る本人は退職所得として扱われるため、会社と個人の両面で税の効率がよくなります。
ただし、いくらでも出せるわけではありません。国税庁も、適正な額のものは損金になるが不相当に高額な部分は損金に算入されないとしています(国税庁No.5208 役員の退職金の損金算入時期)。実務では、最終報酬月額・勤続年数・功績倍率などから適正額を見積もるのが一般的ですが、金額の妥当性は個別事情で変わるため、税理士に相談して決めるのが安全です。
- 適正額を超える部分は会社の損金にならない(国税庁No.5208)
- 役員としての勤続年数が5年以下だと、受取時に1/2課税が使えない
- 金額の妥当性は会社の状況しだい。税理士と相談して決める
受け取るときの退職所得控除で損しない
退職金の税金が軽いのは、退職所得控除と1/2課税という二段構えの優遇があるからです。受け取り方を考える前に、まずこの仕組みを押さえます。


退職所得控除は勤続年数(共済やiDeCoは加入年数)が長いほど大きくなります。控除を引いた残りの半分だけが課税対象になるため、退職金はほかの所得より大きく優遇されます(国税庁No.1420 退職金を受け取ったとき)。
| 勤続(加入)年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(80万円に満たないときは80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
注意点もあります。役員としての勤続年数が5年以下の場合は、1/2にする計算が使えません(税法上は特定役員退職手当等と呼ばれる区分です)。また、小規模企業共済・iDeCo・役員退職金を同じ年にまとめて一括で受け取ると、退職所得控除を十分に使い切れないことがあります。受け取る年をずらすなどの工夫が効く場面もあるので、受取時期は早めに税理士と相談しておきましょう。
退職金と混同しやすい制度に注意
退職金準備としてよく名前が挙がるものの、性格が違う制度もあります。混同すると、出口で思わぬ課税が生じます。
- 経営セーフティ共済:本来は取引先倒産に備える制度。解約手当金は益金になり、退職所得控除は使えない
- 生命保険:2019年の税制改正で節税メリットは限定的。保障の必要性で判断する
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、本来は取引先の倒産に備える制度です。掛金は損金や必要経費にできますが、解約手当金は益金(法人で損金に算入していた場合)になり、退職所得控除も使えません(経営セーフティ共済 制度の概要)。節税の一手として併用する余地はありますが、「退職金の器」とは分けて考えるのが安全です。
生命保険を使った退職金準備も、2019年の税制改正で節税メリットは以前より限定的になりました。保障そのものが必要かどうかを軸に判断し、節税効果だけを期待しないようにしましょう。
まとめ
- ✓ 退職金は自分で作る:一人社長に退職金は自動では出ない。器を選んで準備する
- ✓ 土台は小規模企業共済:掛金は全額所得控除、受取は退職所得・雑所得で優遇
- ✓ iDeCoを上乗せ:全額控除+運用益非課税。ただし原則60歳まで引き出せない
- ✓ 役員退職金は適正額の範囲で:会社の損金・本人は退職所得。過大部分は損金にならない
- ✓ 受取は退職所得控除を意識:勤続年数が長いほど有利。受け取る年や順番も早めに相談
一人社長の退職金は、誰かが用意してくれるものではなく、自分で器を選んで作るものです。土台に小規模企業共済、上乗せにiDeCo、利益が残るなら役員退職金。そして受け取るときの退職所得控除を意識する。この順で考えれば、同じ積立額でも手取りは大きく変わります。
役員報酬の決め方とあわせて整えると、会社と個人のお金の流れがすっきりします(参考:一人社長の役員報酬の決め方)。
(最終更新:2026年6月。引用した制度・控除額は2026年6月時点の各公式情報にもとづきます。税率や上限額・取り扱いは改正される場合があるため、最新情報は各公式サイトと税理士にご確認ください。)
よくある質問
- 一人社長に退職金は出ますか?
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会社が用意しない限り、自動では出ません。自分で小規模企業共済やiDeCoを使って積み立てるか、退任時に会社から役員退職金を出す形で準備します。いずれも税制優遇があるので、早めに始めるほど有利です。
- 小規模企業共済とiDeCoは、どちらかを選ぶのですか?
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両方に加入できます。掛金はそれぞれ別枠で全額が所得控除の対象です。事業の資金繰りも考えるなら小規模企業共済を土台にし、老後資金を厚くしたい分をiDeCoに上乗せする、と役割で分けると整理しやすくなります。ただしiDeCoは原則60歳まで引き出せない点に注意してください。
- 役員退職金はいくらまで出せますか?
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適正な額までは会社の損金になり、不相当に高額な部分は損金になりません(国税庁No.5208)。実務では最終報酬月額・勤続年数・功績倍率などから適正額を見積もりますが、妥当な金額は会社の状況で変わるため、税理士に相談して決めるのが安全です。
- 退職金の税金が軽いのはなぜですか?
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退職所得には勤続年数に応じた退職所得控除があり、控除後の金額の半分だけが課税対象になるためです(国税庁No.1420)。ただし役員としての勤続年数が5年以下の場合は、半分にする計算は使えません。
- 経営セーフティ共済を退職金代わりにできますか?
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退職金の器とは分けて考えるのが安全です。本来は取引先の倒産に備える制度で、解約手当金は益金になり(法人で損金に算入していた場合)、退職所得控除も使えません。退職金は小規模企業共済・iDeCo・役員退職金で準備するのが基本です。
- 退職金の準備はいつから始めるべきですか?
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早いほど有利です。退職所得控除は勤続(加入)年数が長いほど大きくなり、掛金の所得控除も積み立てた年数だけ効きます。少額でも早く始めて、利益が出た年に掛金を増やすと無理がありません。









