開業届と聞くと、難しい書類をいくつも書くのかと身構える方が多いです。実際につまずくのは「どの項目をどう書くか」と「自分はどの出し方を選べばいいか」の2点に集約されます。
しかも、開業届と同じタイミングで「ある申請書」を一緒に出しておかないと、あとから数十万円分の節税枠を取りこぼすことがあります。
知らないと損をするのが、この「一緒に出すべき申請書」の存在です。
この記事では、用紙の入手から記入、3つの提出方法、必要なもの、青色申告との関係までを、初めての人でも手を動かして完了できる順番で説明します。
- 開業届の正式名称と、提出する意味(出さないと困る場面)
- 用紙の入手方法・必要なものなど、書く前にそろえる準備
- 記入項目の書き方と、窓口・郵送・オンラインの出し方
- 一緒に出したい青色申告承認申請書と、その提出期限
開業届とは何か、出す必要はあるのか
相談者開業届って、出さないと罰金を取られたりするのでしょうか。



罰則はありません。ただし口座開設や青色申告のために、出しておくのが基本です。
開業届は、個人が新しく事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。まずは「何という書類で、出す義務はあるのか、出さないとどうなるのか」を整理します。
ここが分かると、後半の書き方・出し方が一気に理解しやすくなります。
正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書
「開業届」は通称で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁の手続案内ページでも、この名称で案内されています(国税庁 手続A1-5)。
提出先は、自分の納税地を所轄する税務署長あてです(国税庁 手続A1-5)。納税地は原則として自宅の住所地になります。
事務所を別に構えている場合でも、基本は住所地が納税地になると考えておけば、最初の判断で迷いません。提出するのは1枚で、用紙そのものも無料で入手できます。
提出は所得税法上の義務だが罰則はない
開業届の提出は、所得税法(第229条)で定められた手続きです(国税庁 手続A1-5)。新しく事業所得などが生じる事業を始めたら、本来は提出することになっています。
一方で、期限までに出さなかったことに対する罰金や加算税のような直接の罰則は、法律上設けられていません。「出し忘れたから罰せられる」という性質のものではありません。
ただし罰則がないことと、出さなくてよいことは別の話です。出しておくことで得られる実務上のメリットが大きいため、事業を続けるなら提出しておくのが基本です。
それでも出した方がよい理由
罰則がなくても開業届を出した方がよいのは、出していないと困る場面が実際にあるからです。代表的なものを挙げます。
- 屋号付きの銀行口座をつくれる: 事業用の屋号口座を開く際、多くの金融機関が開業届の控えの提示を求めます。
- 青色申告が使えるようになる: 後述する青色申告承認申請書を出すには、事業を始めていることが前提になります。
- 補助金や融資の申請で求められる: 事業の実在を示す書類として、控えの提出を求められることがあります。
開業届の控えは「事業をしている証明」として、口座開設や融資の場面で使われます。
ここまでで「何の書類か」「出す意味」が固まりました。次は、書き始める前に手元へそろえておくものを確認します。
開業届を出す前に準備するもの



提出するとき、結局なにを用意すればいいのか分かりません。



用紙・マイナンバー確認書類・控え用のもう一部、の3つをそろえれば大丈夫です。
提出方法の説明に入る前に、用紙と本人確認まわりを先にそろえておくと、当日や送信時に慌てずにすみます。準備するものは大きく3つです。
開業届の用紙を入手する三つの方法
開業届の用紙は、次の3つのいずれかで入手できます。どれを選んでも内容は同じです。
- 税務署の窓口でもらう: 最寄りの税務署に置いてあります。その場で記入して提出することもできます。
- 国税庁のサイトからダウンロードする: 国税庁サイトに様式(PDF)が掲載されており、印刷して使えます。記入欄を事前に確認したいときにも便利です。
- 会計ソフトの開業書類作成機能を使う: 質問に答えると記入済みの開業届ができあがるサービスがあります。記入ミスを減らしたい人向けです。
急がないなら、サイトからの様式ダウンロードか会計ソフトが、自宅で完結できて手軽です。
窓口でもらう方法は、その場で職員に書き方を確認しながら出したい人に向いています。
マイナンバー確認書類と本人確認書類
開業届にはマイナンバー(個人番号)を記入します。窓口や郵送で提出する際は、番号の確認と本人確認のための書類が必要です。
手元の状況に応じて、次のように考えると迷いません。
- マイナンバーカードを持っている場合: そのカード1枚で、番号確認と本人確認の両方を兼ねられます。
- マイナンバーカードがない場合: 番号確認として通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写しを用意し、運転免許証などの本人確認書類を組み合わせます。
つまり、カードがあれば1枚、なければ「番号がわかるもの+顔写真付きの身分証」の2点と覚えておけば準備で迷いません。
なお、印鑑は必須ではない取り扱いです。ただし窓口で記入し直す可能性も考えると、念のため持参しておくと安心です。
控え用にもう一部用意する
開業届は、提出用と控え用の2部を用意するのが実務上の基本です。控えは、後述する口座開設や融資・補助金の申請で「提出済みの証明」として使う場面があるからです。
ここで知っておきたいのが、提出の証明方法が2025年1月に変わった点です。詳しくは次の「最新の注意点」で説明します。
控えは後から取り直すと手間がかかるので、提出の時点で1部確保しておくのがおすすめです。
電子申請の場合の控えの扱いは、後半のオンライン提出のところで触れます。準備が整ったら、いよいよ記入です。
控えに受付印が押されなくなった最新の注意点



控えに税務署の受付印を押してもらえばいい、と聞いたのですが。



2025年1月から受付印は廃止されました。今は書留やe-Taxの記録で証明します。
開業届の説明でよく見かける「控えに税務署の受付印(収受印)を押してもらう」という手順は、現在は使えません。2025年1月から、税務署の収受日付印が廃止されたためです(辻・本郷 税理士法人 ※参考)。
つまり窓口でも郵送でも、控えに日付印は押されません。代わりに、希望者には日付と税務署名を記載した「リーフレット」が交付・返送される運用に変わっています(起業のわからない ※参考)。
提出した事実はこうやって証明する
受付印が使えないぶん、提出済みであることは別の方法で残します。場面に応じて、次の中から選びます。
- 郵送した記録を残す: 書留などで送れば、いつ出したかの記録が郵送側に残ります。
- e-Taxの受信通知を保存する: オンラインで出すと、受付日時や受付番号が記録された通知が届きます。
- 申告書等情報取得サービスを使う: e-Taxにログインし、過去に提出した書類のPDFを取得できます。
- 納税証明書を取得する: 所得や納税の事実を示す公式な書類を、税務署で請求できます。
口座開設や融資で控えの提示を求められた場合も、リーフレットやこれらの記録で対応できるか提出先に確認しておくと安心です。
これからは「受付印付きの控え」ではなく「提出した記録」で証明する、と覚えておきましょう。
ここまでが提出前の前提知識です。次は、いよいよ記入項目に入ります。
開業届の書き方を記入項目ごとに解説
ここからは実際の記入です。開業届の記入欄は十数項目ありますが、ほとんどは住所や氏名など迷わず書ける欄です。判断が必要なのは数項目だけなので、そこに絞って説明します。
本人を特定する基本情報の欄
冒頭のブロックは、本人を特定するための基本情報です。事実をそのまま書く欄なので、特別な判断は要りません。
- 納税地: 原則として自宅の住所地を書きます。住所地・居所地・事業所のいずれかを選ぶ形式で、迷う場合は「住所地」で問題ないことがほとんどです。
- 氏名・生年月日: 申請する本人のものを記入します。
- 個人番号(マイナンバー): 12桁の番号を記入し、準備の章でそろえた確認書類の番号と一致させます。
ここは書き写し間違いだけ注意すれば大丈夫です。
職業と屋号の書き方
つまずきやすいのが「職業」と「屋号」の欄です。
職業欄は、自分の事業内容を一言で表す言葉を書きます。「Webデザイン業」「飲食業」のように、何をしているかが伝わる表現であれば問題ありません。決まった選択肢から選ぶ必要はありません。
屋号は、お店や事業の名前です。決まっていなければ空欄のままでも提出できます。屋号は、後から屋号付きの口座をつくりたいときに効いてくる欄です。
口座開設をスムーズにしたいなら、この段階で付けておくと後の手続きが楽になります。
開業日の決め方
開業日は、事業を始めた日として自分で記入します。明確な開店日があればその日を、なければ「事業として実際に動き始めた日」を目安に決めて構いません。
開業日が大事なのは、青色申告承認申請書の期限がこの日を起点に計算されるからです。
日付の決め方そのものに細かいルールはありませんが、起点になる日であることは意識しておきましょう。
所得の種類と申請書の有無の欄
書類の後半には、いくつかチェック欄があります。初心者が関係しやすいのは次の2つです。
- 所得の種類: 事業所得・不動産所得・山林所得から選びます。事業として継続・反復・独立して行っていれば、一般的な個人事業・フリーランスは「事業所得」を選びます。
- 届出書の提出の有無: 「青色申告承認申請書」を一緒に出すかどうかを選ぶ欄があります。同時に提出するなら「有」にチェックを入れます。
この「青色申告承認申請書」の欄こそ、節税の分かれ道になります。
なぜ同時に出すべきかは、専用の章でくわしく説明します。記入が終われば、あとは出すだけです。
開業届の出し方は窓口・郵送・オンラインの三つ
開業届の提出方法は、窓口・郵送・オンライン(e-Tax)の3経路です。
国税庁の手続案内でも、e-Taxソフトで作成して提出する方法と、書面で作成して持参または送付する方法が示されています(国税庁 手続A1-5)。
まず全体像を表で比べてから、それぞれの手順を見ていきます。
| 出し方 | 向いている人 | 提出した証明の残し方 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 窓口に持参 | その場で職員に確認したい人 | 希望すればリーフレットを受領 | 本人確認・番号確認書類、控え1部 |
| 郵送 | 税務署が遠い・日中に行けない人 | 書留の郵送記録/返送リーフレット | 同上+返信用封筒(切手貼付) |
| オンライン(e-Tax) | 自宅で完結させたい人 | 送信後の受信通知を保存 | マイナンバーカードと対応スマホ等 |
税務署の窓口に持参して出す
最もシンプルなのが、自分の納税地を担当する税務署の窓口へ直接持っていく方法です。記入済みの開業届(提出用・控えの2部)と本人確認書類を持参します。
その場で職員が記入内容を確認してくれるため、書き方に不安がある人でも安心です。控えには印が押されないので、希望すれば日付入りのリーフレットを受け取っておきましょう。
開庁時間内に税務署へ行ける人には、確実で分かりやすい方法です。
郵送で出す
税務署が遠い、日中に行く時間がないという人には郵送が便利です。記入済みの開業届に、本人確認書類のコピーを添えて、納税地を担当する税務署へ送ります。
出した記録を残すには、書留などで送るのが確実です。
控えやリーフレットを受け取りたい場合は、宛名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封します。窓口に行かずに手続きを終えられるのが郵送のメリットです。
e-Taxでオンライン提出する
自宅から出せるのがe-Tax(オンライン提出)です。紙のやり取りがないぶん、慣れればもっとも手早い方法です。
一方で、初回は利用のための準備が必要なので、環境と手順を順に確認します。
e-Taxに必要な環境
e-Taxでマイナンバーカード方式を使う場合、次のものが必要です。
- マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)
- カードを読み取る手段: マイナンバーカード対応のスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダーの組み合わせ
近年はスマートフォンでカードを読み取る方法が一般的です。
対応スマホがあれば、リーダーを別途用意しなくても進められます。
利用者識別番号の取得から送信までの手順
e-Taxを使うには、利用者識別番号(半角16桁の番号)が必要です(国税庁 e-Tax)。
初めての人がマイナンバーカード方式を選ぶ場合、開始届出書の提出は不要とされています(国税庁 e-Tax)。
おおまかな流れは、番号の取得から受信通知の保存までの4ステップです。
- 利用者識別番号を用意する: e-Taxの開始届出書作成・提出コーナーで取得します。マイナンバーカード方式なら、カードを使って番号を取得・確認できます。
- 開業届のデータを作成する: e-Taxソフトで「個人事業の開業・廃業等届出書」を選び、画面の案内に従って入力します。
- 電子署名して送信する: マイナンバーカードで電子署名を行い、データを送信します。
- 受信通知を確認・保存する: 送信後にメッセージボックスへ受信通知が届きます。受付日時や受付番号が記録されており、紙の控えの代わりになります。
受信通知は、ログイン後のメッセージボックスにいつでも残ります。画面に「受信通知」と表示されたら送信は完了で、後から提出の証明として使えます。
どの出し方を選べばよいか
3つの出し方は、次のように選ぶと迷いません。
- 書き方を確認しながら確実に出したい → 窓口持参
- 税務署が遠い・日中に動けない → 郵送(記録は書留で)
- マイナンバーカードがあり、自宅で完結させたい → オンライン(e-Tax)
どの方法でも提出した事実は同じで、優劣はありません。「税務署に行けるか」と「提出の記録をどう残すか」で選ぶのが分かりやすい基準です。
提出方法が決まったら、節税の鍵になる申請書の話に進みます。
開業届と一緒に出したい青色申告承認申請書
開業届だけ出して満足し、青色申告承認申請書を出し忘れる。これは初心者が損をしやすいパターンです。この章で「なぜ一緒に出すのか」「どんな条件でいくら控除されるのか」を押さえましょう。
同時提出で最大65万円の控除が狙える
青色申告承認申請書は、確定申告を「青色申告」で行うための申請です。
青色申告にすると、所得から差し引ける青色申告特別控除が使え、最大で65万円の控除が受けられます(国税庁 タックスアンサーNo.2072)。
控除が大きいほど、課税される所得が小さくなり、結果として税負担が軽くなります。開業届と同じタイミングで申請書も出しておけば、その年の確定申告から青色申告のメリットを受けられます。
開業届と青色申告承認申請書は、セットで出すと考えておくのが得策です。
65万円・55万円・10万円の要件の違い
青色申告特別控除は、満たす要件によって控除額が変わります。国税庁が示す要件を整理すると、次のようになります(国税庁 タックスアンサーNo.2072)。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 55万円 | 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を確定申告書に添付して、申告期限内に提出する |
| 65万円 | 上記の55万円の要件に加えて、仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存を行う、またはe-Taxによる電子申告を行う |
| 10万円 | 上記の55万円・65万円のいずれの要件にも該当しない場合 |
ここで注目したいのは、最大の65万円には「複式簿記」に加えてもう一つの条件がある点です。65万円を取る手軽な方法は、複式簿記で記帳し、申告をe-Taxで行うことです。
電子帳簿保存でも要件は満たせますが、初めてなら申告をe-Taxにする方が簡単です。
提出期限は開業から二か月以内
青色申告承認申請書には提出期限があります。原則はその年の3月15日までです。
ただしその年の1月16日以後に新規開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内です(国税庁 タックスアンサーNo.2070)。
対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人です(国税庁 タックスアンサーNo.2070)。つまり、年の途中で開業した多くの人にとっての実質的な期限は「開業から2か月以内」です。
開業届と申請書を同時に出してしまえば、この2か月の期限を逃す心配がありません。
これが、開業届と一緒に出すことを強くおすすめする最大の理由です。最後に、提出時期や費用、出し忘れたときの扱いを確認しておきます。
開業届の提出時期と費用、出し忘れたときの扱い
最後に、提出にまつわる不安をまとめて解消します。提出時期・費用・出し忘れの3点を、正確なところで押さえておきましょう。
提出時期はその年分の確定申告期限まで
国税庁の手続案内では、開業届の提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています(国税庁 手続A1-5)。
記入した開業日が属する年の、確定申告の期限までに出せばよい、という考え方です。
なお、国税庁の手続案内に「開業から1か月以内」という記載はありません。
巷では1か月以内と説明されることもありますが、公式な提出時期は上記のとおりです。迷ったら「事業を始めた年の確定申告の期限まで」を目安に、早めに出しておけば確実です。
開業届の提出時期と、青色申告承認申請書の「2か月以内」は別の取り扱いです。混同しやすいので分けて意識しておきましょう。
費用はかからない
開業届の提出に手数料はかかりません。用紙も無料で入手できますし、窓口・郵送・オンラインのいずれで出しても、提出そのものにお金はかかりません。
ただし、確実な提出記録を残すなら、簡易書留などの郵送実費がかかります。
かかるとすればこの郵送代や、会計ソフトを使う場合の利用料くらいで、手続き自体は無料と考えて差し支えありません。
期限を過ぎても提出はできる
では時期を過ぎてしまったらどうなるのか。結論として、時期を過ぎても提出すること自体はできます。提出が遅れたことへの直接の罰則は設けられていません。
「過ぎたからもう出せない」「過去の分は無効になる」といったことはありません。
気づいた時点で、できるだけ早く提出しておけば大丈夫です。ただし青色申告の適用を受けたい年がある場合は、申請書の期限が絡むため、早めの提出が有利になります。
開業の手続きそのものは、ここまでで完了です。開業後にやるべきこと全体の流れは、個人事業主の始め方を解説した記事(公開済み)で整理しています。
あわせて、開業後に仕事をどう確保するかは、独立後の案件の取り方の記事(公開済み)も参考になります。
開業届に関するよくある質問
- 開業届はいつまでに出せばよいですか。
-
国税庁の手続案内では、事業を始めた日が属する年分の確定申告期限までとされています。早めに出しておくと安心です。
- 開業届を出すのにお金はかかりますか。
-
提出そのものに手数料はかからず、用紙も無料で入手できます。確実な提出記録を残すために書留などで郵送する場合は、その郵送実費がかかります。
- 屋号は必ず決めないといけませんか。
-
屋号は決まっていなければ空欄でも提出できます。あとから屋号付きの口座をつくりたい場合は、記入しておくと手続きがスムーズです。
- マイナンバーカードがなくても提出できますか。
-
提出できます。番号が分かる通知カードやマイナンバー記載の住民票の写しに、運転免許証などの本人確認書類を組み合わせれば対応できます。
- 引っ越して住所が変わったら、何か手続きは必要ですか。
-
納税地などに変更があった場合は、開業届とは別に変更の届け出が必要になることがあります。詳しくは納税地を所轄する税務署に確認してください。
まとめ
- ✓ 正式名称と義務:開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書。所得税法上の手続だが、出し遅れへの罰則はありません。
- ✓ 出す意味:屋号口座の開設、青色申告の利用、融資・補助金の申請などで控えや提出記録が役立ちます。
- ✓ 3つの出し方:窓口・郵送・オンライン(e-Tax)のどれでもよく、提出した事実は同じです。受付印は廃止され、記録で証明します。
- ✓ 青色申告とセット:青色申告承認申請書を同時に出すと、最大65万円の控除を狙え、開業から2か月以内の期限も逃しません。
開業の手続きでいちばん大事なのは、開業届と青色申告承認申請書をセットで出すことです。この一手間さえ忘れなければ、申請書の期限に追われることなく、最初の確定申告から節税のメリットを受けられます。
準備するものをそろえ、2つの書類を一緒に提出する。この流れで進めれば、初めてでも迷わず開業の手続きを終えられます。
開業後にやるべきことの全体像は、個人事業主の始め方を解説した記事でまとめています。


開業後の仕事の確保については、独立後の案件の取り方の記事も参考になります。









