人間ドック費用は経費にできる?一人社長と個人事業主の判断基準

人間ドックの費用を経費にできるかを法人・個人事業主の立場別に判断する記事のアイキャッチ

「健康診断や人間ドックの費用は経費にできるのか」。一人社長や個人事業主から、よく出る質問です。

結論は「誰が、どんな体制で受けるか」で変わります。同じ人間ドックでも、経費にできる場合と、難しい場合があります。

本記事は国税庁の通達や質疑応答事例をもとに、立場ごとに整理します。一般的な情報のため、個別の判断は税理士や所轄の税務署にご確認ください。

この記事でわかること
  • 立場によって人間ドック費用の扱いが変わる全体像
  • 一人社長のリスク(役員だけが対象→給与課税・損金不算入)
  • 従業員がいる法人が福利厚生費にできる要件
  • 個人事業主の本人分・従業員分それぞれの扱い
目次

1. 人間ドック費用を経費にできるかは「誰が・どんな体制で受けるか」で変わる

まず全体像です。立場によって扱いが分かれます。

立場費用の扱い主なポイント
一人社長(役員のみ・従業員なし)福利厚生費と断定しにくい「役員だけが対象」に当たりやすい
従業員がいる法人要件を満たせば福利厚生費全員が受診でき会社が費用を負担
個人事業主本人必要経費は難しいと考えられる事業との直接の関係を区分しにくい
個人事業主+従業員従業員分は経費にできる可能性法人の考え方からの類推

大切なのは、2つの制度を分けて考えることです。

  • 福利厚生費・必要経費は「受診の前の体制」で決まります。
  • 医療費控除は「受診の結果」で決まります。

この違いを押さえると、混乱しにくくなります。

2. 一人社長(役員のみ・従業員ゼロ)の人間ドック費用は経費にできるか

一人社長の場合、「福利厚生費にできる」と安易には言えません。理由は、税務上の2つのリスクです。

リスク1:給与として課税される可能性

会社が負担する福利厚生的な利益は、原則は課税しなくてよいとされています。ただし例外があります。

「その額が著しく多額」の場合と、「役員だけを対象として供与される場合」は、課税の対象になり得ます(出典: 国税庁 所得税基本通達36-29)。

一人社長は従業員がいません。受診の対象が、役員本人だけになりがちです。

そのため「役員だけを対象」という例外に、構造的に当たりやすいのです。この場合、費用が給与とみなされ、課税される可能性があります。

リスク2:会社の損金にもできない可能性

役員へ継続的に与える利益のうち、「毎月おおむね一定」のものは、定期同額給与として損金に算入できます。それ以外は損金に算入できません(出典: 国税庁 No.5202 役員に対する経済的利益)。

なお、このページに人間ドックの直接の記載はありません。ここは一般原則からの当てはめです。

年1回の人間ドックは「毎月おおむね一定」ではありません。仮に給与と認定されると、会社の損金にもできない可能性があります。

つまり、個人に課税され、会社も損金にできない、という二重の不利益が起こり得ます。

一人社長の人間ドックは、リスクのある領域です。処理の前に、税理士や税務署へ個別にご確認ください。

3. 従業員がいる法人なら全員を対象にすれば福利厚生費にできる

従業員がいる法人は、条件を満たせば福利厚生費にできます。

国税庁の質疑応答事例では、次の場合に給与課税しなくてよいとされています。「一定年齢以上の希望者は全て受診でき、かつ受診者全員の費用を会社が負担する」場合です(出典: 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用負担」)。

一方、役員や特定の地位の人だけを対象にすると、課税の問題が生じます。

事例では、全従業員に春と秋の2回の健康診断を行っています。あわせて、35歳以上の希望者全員に人間ドックを実施しています。

要件を整理すると、次のようになります。

  • 一定年齢以上の希望者全員が受診できる
  • 受診者全員の費用を会社が負担する
  • 役職や地位で対象を区別しない
  • 金額が常識的な範囲におさまっている(通達36-29の「著しく多額」に当たらない)

年齢での線引きは認められています。一方で、役職や地位による差別は認められません。ここが分かれ目です。

4. 個人事業主本人の人間ドック費用は必要経費にできるか

個人事業主本人の人間ドックは、必要経費にするのは難しいと考えられます。

必要経費と家事の費用が混ざったものを「家事関連費」といいます。これが必要経費になるのは、業務に直接必要と明らかに区分できる部分だけです。(出典: 国税庁 No.2210 必要経費の知識 / 所得税基本通達45-1・45-2)。

人間ドックは、事業主自身の身体のためのものです。事業との直接の必要性を、明確に区分するのは容易ではありません。

そのため、一般的には必要経費にしにくいと考えられます。

ただし、注意点があります。「個人事業主本人の人間ドックは必要経費にできない」と明言した国税庁の事例は、確認できません。

ここで述べたのは、あくまで一般原則からの当てはめです。個別の判断は、税理士にご確認ください。

なお、福利厚生費は一般的な会計実務では、従業員のための費用とされます。事業主本人はその対象になりにくい、という点もあわせて押さえておくとよいでしょう。

5. 個人事業主が従業員を雇っている場合の扱い

個人事業主が従業員を雇っている場合、従業員のための人間ドック費用は、必要経費にできる可能性があります。

考え方は、法人の福利厚生費と同じ方向です。一定年齢以上の希望者全員が受診でき、事業主が費用を負担する、といった体制を整えることが前提になります。

ただし、これは法人向けの質疑応答事例の考え方からの類推です。個人事業主を直接の対象にした国税庁の事例として、確認したものではありません。

また、事業主本人の分は、第4章のとおり難しいと考えられます。従業員分と本人分は、分けて考えることが大切です。

6. 「医療費控除」と「必要経費・福利厚生費」は別物

ここは、混同されやすいポイントです。2つの制度を切り分けます

  • 医療費控除:個人の所得税の制度。1年間に払った医療費が一定額を超えると、所得控除を受けられます。
  • 必要経費・福利厚生費:事業の経費の制度。

人間ドックなどの健康診断は、治療を伴いません。そのため原則として、医療費控除の対象外です。

ただし例外があります。健康診断で重大な疾病が見つかり、引き続き治療をした場合です。この場合は、その健康診断の費用も、医療費控除の対象になります(所得税基本通達73-4)。

(出典: 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用」 / No.1122 医療費控除の対象となる医療費)

軸の違いを、一言でまとめます。

  • 医療費控除は「受診の結果」で決まります。
  • 福利厚生費・必要経費は「受診の前の体制」で決まります。

7. 勘定科目と仕訳例(法人・個人事業主それぞれ)

仕訳の一例です。ここでは人間ドック代を50,000円と仮定します。実際の支払額に置き換えてください。勘定科目は、顧問税理士の方針で変わることがあります。

法人:福利厚生費にできる場合

会社の口座から直接支払い、領収書を保管します。

借方貸方
福利厚生費 50,000円現金預金 50,000円

法人:役員のみで給与とみなされる場合

費用が給与として扱われる可能性があります。この場合は、源泉徴収の対象になり得ます。処理の前に、税理士へご確認ください。

個人事業主:従業員分を福利厚生費とする場合

借方貸方
福利厚生費 50,000円現金預金 50,000円

個人事業主:本人分

原則として必要経費にしにくいため、事業用の口座から出した場合は「事業主貸」で処理するのが一般的です。

借方貸方
事業主貸 50,000円現金預金 50,000円

8. 税務調査で否認されないためにできること

否認のリスクをなくすと言い切れる方法はありません。ただし、要件を説明しやすくする備えはあります。一般的な備えとして紹介します。

  • 健康診断や人間ドックの取扱いを、福利厚生規程などに定めておく
  • 対象者・年齢基準・費用負担の範囲を、文書で明確にする
  • 全従業員への案内(周知)の記録を残す
  • 会社や事業の口座から直接支払い、領収書や明細を保管する
  • 立替払いのときは、精算の記録を残す
  • 特定の役員や地位の人だけが対象にならないよう運用する

これらは、あくまで説明をしやすくするための備えです。制度上の条件そのものではありません。必要な対応は、個別の事情で変わります。判断に迷うときは、税理士にご相談ください。

9. よくある質問

一人社長でも人間ドック費用を福利厚生費にできますか?

断定はできません。従業員がいないと、受診の対象が役員本人だけになりやすいためです。通達36-29の「役員だけを対象」に当たりやすく、給与課税や損金不算入のリスクがあります。個別に、税理士や税務署へご確認ください。

従業員がいれば無条件に経費にできますか?

無条件ではありません。一定年齢以上の希望者全員が受診でき、費用を会社が負担する、といった要件を満たすことが前提です。役職や地位で対象を分けると、課税の問題が生じます。

個人事業主である自分の人間ドック代は経費になりますか?

一般的には難しいと考えられます。事業との直接の関係を区分しにくいためです。ただし「経費にできない」と国税庁が明言した事例は確認できません。個別に、税理士へご確認ください。

人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?

原則は対象外です。治療を伴わないためです。ただし重大な疾病が見つかり、引き続き治療をした場合は、その人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。

領収書が個人名義だと経費にできませんか?

名義だけで一律に決まるとは言えません。大切なのは「どんな体制で受けたか」です。名義や支払方法は、証跡として整えておくとよいでしょう。個別の判断は、税理士にご確認ください。

10. まとめ:あなたの立場別チェックリスト

最後に、立場ごとの確認ポイントです。

立場確認ポイント
一人社長(役員のみ)受診の対象が役員本人だけになっていないか/給与課税・損金不算入のリスクを税理士に確認したか
従業員がいる法人一定年齢以上の希望者全員が受診できる体制か/会社が費用を直接負担しているか/役職や地位で対象を区別していないか/福利厚生規程や周知の記録を整えたか
個人事業主本人本人分は原則として難しいと理解しているか/医療費控除の対象になる状況か(重大な疾病の発見と治療)を確認したか
個人事業主+従業員従業員分と本人分を分けて考えているか

人間ドックの費用は、「誰が・どんな体制で受けるか」で扱いが変わります。自分の立場を確認し、迷う点は専門家に相談することが、安心につながります。

本記事は一般的な情報です。税制の適用は、個別の事情で変わります。実際の処理は、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。

参考(出典)

以下は本記事の主な出典です。

  • 所得税基本通達36-29(給与等に係る経済的利益): https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
  • 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用負担」: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
  • No.5202 役員に対する経済的利益: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
  • 国税庁 質疑応答事例「人間ドックの費用」: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/09.htm
  • No.1122 医療費控除の対象となる医療費: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
  • No.2210 必要経費の知識: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
  • 所得税基本通達45-1・45-2(家事関連費): https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm
  • 所得税基本通達73-4(重大な疾病発見後に治療した場合の健診費用。上記「人間ドックの費用」質疑応答事例で参照)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

Toma氏のアバター Toma氏 一人社長 小さな事業の編集長

自らも一人社長として事業を経営し、「一人でも稼げる」「一人でも成長できる」 を実践。
Webマーケティング、BtoB営業、事業戦略を駆使し、社員ゼロで売上を伸ばす経営スタイルを確立。

「一人だからこそ、強く・自由に・スマートに。」をテーマに、独立・経営・集客・時間管理・資金繰り など、一人社長に必要な実践的なノウハウを発信中。

目次